さいたまの創業融資を受けるに必要な自己資金は意外と範囲が狭い
通帳にお金が入っていれば全額自己資金ではない?
融資を受けるためにはコツコツ自己資金を貯めることが重要ですが、ただ通帳にお金が入っていればいいというわけではありません。
例えば友人などから借りたお金は自己資金とは見てくれません。今回は「自己資金」として認めてくれる範囲について書いていきます。
融資を受ける上で必要な自己資金の範囲とは?
「見せ金」は絶対にやっちゃダメ
日本政策金融公庫には6カ月から1年間の通帳を提出します。
ここで注意なのは、大きな金額の入金があったときです。自己資金にその大きい入金も含まれている場合、こちら側にはその大きい入金の説明義務があります。
融資担当者は、その入金が借りてきたものなのか、コツコツ貯めてきたものかは分かりません。
あくまでも説明する義務があるのは融資を申し込む側です。ここで貯めてきたことが分かるような理由がなければお断りされてしまいます。
自分でコツコツ貯めてきたお金ではない大きな入金を「見せ金」といいます。融資担当者はこの「見せ金」を嫌います。
もしも過去1年以内にそのような入金があった場合には、融資担当者に指摘される前に自ら申告した方が、先方の印象もいいでしょう。
「見せ金」なのに「見せ金」じゃないと主張することは、自分の信用を大きく毀損します。正直に言った方がマシだと思います。
法人の資本金の場合
よくある勘違いは、法人の場合、資本金がそのまま自己資金になると思っている方がいらっしゃるかと思いますが、実はそうではありません。「自己資金」≠「資本金」ですね。
「自己資金」とは、あくまで自分が貯金して貯めたお金のことです。会社設立時の資本金のうちに他人からお金を出してもらった分(株主に他人がいる場合)は「自己資金」とはみなしてくれません。自分の給料からコツコツ貯めた分だけです。
友人や家族からお金を借りた場合
最初にも書きましたが、他人から借りてきた分については自己資金とは見てくれません。これが家族であっても同様です。
お金を「もらった」場合
もし家族から「もらった」という場合には、必ず認めてくれる保証はありませんが、贈与契約書を作成しておきましょう。もらった年の翌年3月には贈与税の申告書も提出しておき、110万円をこえるようなら税金も払っておくこともお忘れなく。
また、友人が出資してくれたという場合には、その理由なり、友人の事業への関与具合も詳細に説明する必要があります。借りてきたのではと疑われるのは必至なので、きちんと出資してもらったことを証明しましょう。
タンス預金の場合
ヘソクリみたいにタンスの中に現金を貯めておいて、預金口座に入金しましたといっても認めてくれません。日本政策金融公庫に申し込む1年以上前に口座に入金しておきましょう。
既に自己資金の一部を設備購入分として使っている場合
認めてくれます。領収証を持っていきましょう。クレジットカードで決済しているようであれば、クレカの明細とその引き落とし日が確認できる資料を用意しておくと更に良いです。
現物出資(モノを事業用として使う)の場合
事業用として使っていることがしっかり説明できれば認めてくれます。
退職金
近いうちに入る退職金の根拠資料があれば認めてくれます。
生命保険金の解約金
毎月生命保険料を払っていることが証明できて、かつ保険解約の根拠資料があれば認めてくれます。
株式・投資信託の持ち分
換金していなければ認めてくれません。売却・解約するのを嫌がる方もいらっしゃいますが、自己資金に不安がある方は解約しておくことをオススメします。
株も投資信託も余剰資金で行うことがセオリーです。まずは事業を軌道に乗せてからまた購入すればよいかと。独立開業することと投資をすることどちらが重要なのかよく考えてみてください。
まとめ
自己資金はただ通帳に入っている金額を言うのではないことはお分かりいただけたかと思います。
融資担当者は6カ月から1年分の入出金の動きを見て、給料と生活費がどのくらいなのか把握した上で、大きな入金がないか必ずチェックしています。
給料以外の大きい入金がなければ、きちんと貯金できているか。
大きい入金があれば、何の目的で入金がされているのか、融資担当者に指摘される前にきちんと説明できるようにしておきましょう。
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